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OSSライセンスの徹底的研究-OSSを活用する場合の著作権知識と留意点【オンラインライブ】 (4126197)

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オープンソースソフトウェア (OSS)は、あらゆる製品に組み込まれ、あらゆる仕事で利用されています。昔は無償で入手できるものは何をしてもいいと考える人が少なくありませんでした。しかしOSSもプログラムの著作物のため著作権で保護されています。その著作権の行使を受領者に許しているのがOSSライセンスです。本セミナーは、OSSを扱う方に向けて、著作権とOSSライセンスへの対応や扱いを学ぶセミナーです。

日時

2026年5月20日(水) 9:00-16:00ライブ配信

JUAS研修分類

共通業務(契約・法務・コンプライアンス)、共通業務(契約・法務・コンプライアンス)

カテゴリー

IS導入(構築)・IS保守専門スキル

DXリテラシー

How(データ・技術の活用):留意点

講師

姉崎章博 氏
(OSSライセンス姉崎相談所 代表・コンサルタント )
NECで元通信管理屋。日本Linux協会では、Linux商標やOSSライセンスの啓発に取り組む。
日本OSS推進フォーラムやIPAで活動後、2008年からOSSライセンスのコンサルティングを始め、2016年OSSライセンス姉崎相談所を立ち上げる。
著書:
『オープンソースの教科書』(共著、シーアンドアール研究所刊)
『OSSライセンスを正しく理解するための本』(シーアンドアール研究所刊

参加費

JUAS会員企業/ITC:35,200円 一般:45,100円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

オンライン配信(指定会場はありません)

対象

OSSを扱う方、特に、OSSを含む製品を開発・販売される方中級

開催形式

講義

定員

25名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

6

お申し込み

主な内容

■受講形態
ライブ配信(Zoomミーティング)【セミナーのオンライン受講について 】
■テキスト
開催7日前を目途にマイページ掲載
■開催日までの課題事項
特になし

1.OSSは一般に開発者の著作物
・OSSは、OSSライセンスで再頒布が許諾されており、自由ソフトウェアの言い替え
・GPLの条件はBSDライセンスの上位互換
・オープンソースの定義は、OSSと呼べるか否かの定義
・OSSは、フリーウェアと違いソースは公開されておりPDSと違い著作権がある

2.著作権について
・著作権は所有権と同じく誰かのもので、権利侵害は窃盗と同じく犯罪
・著作権は、特許と違い、製品単位でなく著作物単位
・ほとんどのOSSライセンスの条件は著作権制度の趣旨に合致している
・著作権法の保護は、著作物(創作性がある)か、その著作者は誰か、が大事

3.OSSライセンス違反とは
・OSSライセンス違反は、著作権侵害で、契約のソフトウェアライセンスの一種ではない
・GPLは作者が契約と考えておらず、契約と捉えると、むしろ、著作権侵害を犯す
・OSSライセンス違反は、商品か否かは関係ない

4.OSSライセンスの概略
・OSSライセンスを4つに分類
・著作権表示、条文本体と免責条項がプログラムと共に渡ることが多くのOSSライセンスの基本
・BSDライセンスの二次的著作物を創作しても、許諾条件を変える権利はない
・改善できない事態を防ぐためGPLは生まれた模様
・GPLはソース開示条件の他、著作物全体に同じ条件を加え、改善後のテストを可能に
・LGPLは、GPLのソース開示条件から譲歩した目的が見える
・EPLは、準拠法などGPLで包含できない条件も追加
・ソースをWebに公開しても、裁判で敗訴

5.GPL感染/伝播などの都市伝説について
・「GPL感染」と言うのは、非論理的
・リンクしたらGPLになるわけではない
・GPLの条件を満たす必要がある対象範囲
・GPLの両立性の問題
・GPLの条件を満たす範囲を考えるとき著作物の単位で考える

6.基本的な対策例
・まずは、ライセンスが必要な行為を自分がしているのかどうかを確認
レベル1:プログラムの実行
レベル2:ローカルな複製・改変
レベル3:企業グループ内での複製・改変
レベル4:外部に再頒布
また、第三者情報を鵜呑みにしてはいけない
・自グループの開発は目が届いても、目が届きにくい納品される物件は要注意
・大雑把にすべてのソースを添付するか、開発モジュール毎に確認するか
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