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派遣要員・有期雇用要員をプロジェクトに参画させる場合の同一労働、同一賃金問題と対応 (4119363)

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2020年4月1日から同一労働同一賃金制度が施行されます。これは通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消することを目的とした制度です。このために雇用主、派遣元・派遣先に極めて複雑な手続きが要求されることになります。同一労働とは何か、同一待遇とは何か、具体的ケースをもとに解説するとともにその対応策を検討してまいります。

日時

2020年1月30日(木) 10:00-16:00

カテゴリー

共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル

講師

池田聡 氏
(KOWA法律事務所  弁護士・システム監査技術者 )
1989年日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、システム部門、業務企画部門、業務監査部門、営業店長を経て、現在に至る。

参加費

JUAS会員/ITC:33,000円 一般:42,000円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(日本橋堀留町2丁目ビル2階)

対象

◆受講前提条件:民法(請負・委任)、派遣法の基礎知識(用語の意味の理解等)がある方
◆対象:発注者の外部委託担当者、システム子会社の担当者初級

開催形式

講義

定員

30名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

5

主な内容


1 復習 働き方改革法の全体像

2 同一労働、同一賃金制度
  (1)不合理な待遇の禁止
  (2)差別的取扱いの禁止
  (3)不合理な待遇の禁止、差別的取扱いの禁止の適用を除外する労使協定
      (4)派遣労働者を受け入れる場合
   -派遣先の責務
   -派遣元の責務
  (5)有期雇用労働者を受け入れる場合

3 「同一労働同一賃金ガイドライン」を読み解く

4 労使協定方式の労働者を受け入れる場合の手続き

5 実務上の問題点

 
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